厚生労働省は、在宅患者に使用する輸液を訪問看護ステーションに配備することを、臨時的な対応として認める通知を都道府県などに発出した。患者を担当する医師や薬剤師、訪問看護師らが事前に協議し、緊急時に輸液を提供できる薬局がないなど、やむを得ない事情がある場合に限り、輸液を配備して差し支えないとしている。【渕本稔】
訪問看護ステーションでの輸液配備を巡っては、厚労省の「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」が
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